2020-07-25

コロナで分かる業界が違う事実”仲野整體”の違い


コロナで、今まで行ってた整体が無くなりました。。
今まで行ってたところが営業できなくなって。。

初めて来院される方が増えてきました。

「仲野整體さんって、他の整体師と何が違うんですか?」

そんな素朴な質問をいただきましたのでお答えします。

「実は、業界が違うんですよ〜。。」

 

※昭和30年代の仲野整體より

名前が一緒なのに、業界が違うって何を行っているの??
理解できなない理由がよくわかります。
なので簡単にご説明しますね。

総務省が統計をとるための分類があります。
日本標準産業区分
こちらの区分が一つの目安になるかと考えています。

最新版は、平成26年です。

平成26年4月1日施行分(2014年)

○”仲野整體”は、日本標準産業区分ではこの分野に当てはまります。

大分類 >中分類> 小分類 > 細分類

大分類:医療、福祉
中分類: 医療業
835 療術業
8351 あん摩マッサージ指圧・はり師・柔道整復師の施術所
8359  その他療術業

○一般的な整体院(全国療術師協会に所属を除く)日本標準産業区分

大分類 N 生活関連サービス業,娯楽業
中分類 78  洗濯・理容・美容・浴場業
細分類 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業
7893  リラクゼーション業(手技を用いるもの)

このように、
生活関連サービス業と医療業なのです。
何が違うと言うよりも、業界が違いますよね。。。

患者さんにとっては。。。
・国家資格者の治療費であるため、医療費控除として申請できる。
・医療機関として、休業要請を受けず診療できる。
>>>>
いい機会なので、もう少し詳しくお伝えしてみます。

創業大正15年”仲野整體”の日本標準産業区分を細かくみてみましょう。

○大分類 平成26年4月1日施行分(2014年)

  1. 農業,林業
  2. 漁業
  3. 鉱業,採石業,砂利採取業
  4. 建設業
  5. 製造業
  6. 電気・ガス・熱供給・水道業
  7. 情報通信業
  8. 運輸業,郵便業
  9. 卸売業,小売業
  10. 金融業,保険業
  11. 不動産業,物品賃貸業
  12. 学術研究,専門・技術サービス業
  13. 宿泊業,飲食サービス業
  14. 生活関連サービス業,娯楽業
  15. 教育,学習支援業
  16. 医療,福祉
  17. 複合サービス事業
  18. サービス業(他に分類されないもの)
  19. 公務(他に分類されるものを除く)
  20. 分類不能の産業

この区分で、医療・福祉になります。
医療、福祉の分類は
3つの中分類に分かれています。

・中分類 83  医療業
・中分類 84  保健衛生
・中分類 85  社会保険・社会福祉・介護事業

この区分では、医療業となります。

中分類 83  医療業

医療業とは…

医師又は歯科医師等が患者に対して医業又は医業類似行為を行う事業所及びこれに直接関連するサービスを提供する事業所が分類される。
(総務省サイトより)

となっています。

【医業類似行為を行う事業所 及び これに直接関連するサービスを提供する事業所】
分かりにくい名前が出てきますね。

 

医療類似行為とは??

なぜ、このような言葉できることになったか歴史的背景です。
※この言葉が説明できればかなりの業界通です。

戦後、昭和21年にGHQより、医療は医師が行うべきと戦後の方針を医療制度審議会が答申。
西洋医学以外の医学を禁止する働きかけがありました。
※当時、西洋医学以外に、あん摩指圧マッサージ・鍼灸・柔道整復以外にも、カイロ手技・光線療法・温熱療法・電気療法など多くの治療を教える人や治療分野がありました。


(こちらは、戦前から使用してた今のカッピングです。)

『それは、困ったと。。』
鍼灸・柔道整復・あん摩・各業界の第一人者が、GHQや厚生省に幾度となく陳状を伝えて行きました。
私の祖父(仲野弥太郎)もその一人です。

仲野弥太郎は、はり師、きゅう師ですが、より良い治療を追求していました。
そのため、鍼灸以外の分野も幅広く勉強していました。

現在の言葉に残っている”療術”としての分野
(カイロ手技療法・オステオパシー・電気療法・光線療法など)
そのため、”療術”を鍼灸と同じように法制化実現に向けてなんとかしようと、
全国療術師協会(現:一般財団法人全国療術師協会 三重県本部)として幾度となく三重県から東京に足を運び、法制化に向けて進めていました。

残念ながら、実現にはなりませんでしたが。。。

※当時の看板には、”厚生省指定_全療協三重県本部”とあります。
左祖父、仲野弥太郎です。
背広姿で、東海道線に乗って遥々東京までと考えると頭が下がります。

戦前に、”療術”としての言葉の定義がなく、結果的にまとめることが難しかったと話していたのを父から聞いています。

戦後の法制化が早かった鍼灸は、
明治44年に、鍼術・灸術営業取締り規則 として内務省で法制定義されていました。

地方長官の行う試験に合格
または、
地方長官の指定する学校・講習所を卒業・免許鑑札(警察署)

この法制があったことが、現在の国家資格化に繋がったと思われます。
GHQ・厚生省もすぐに対応できたことは、想像するにも難しくありません。


(戦前から仲野整體本院四日市にある経絡人形)

1947年(昭和22年)「あん摩、はり、きゅう、柔道整復術営業取締規則」が厚生省より発令されました。それまでは営業免許であった資格から、資格免許になりました。

その際に、医師及びあん摩・はり師・きゅう師・柔道整復以外が行う医療類似行為を禁止しました。

戦前:あん摩・はり・きゅう・柔道整復・療術(カイロ手技・電気・温熱・光線等)

戦後:法制化(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)・法制化ならず(療術)

普通に考えると、これで終わりです。
しかし続きがあります。

このことで営業存続できないことに対して
立ち向かった後藤博さんです。

「自分の施した療法は、いささかも人体に危害を与えず、保健衛生上に何らの悪影響も及ぼさずしかも相当の治療効果を上げ得るものであるから、これを業とすることは少しも公共に福祉に反するものでなく憲法22条の保証する職業の自由の範囲で留まるものである」
と主張。

厚生省は、特例として戦前から、事業を行っていた人には、療術既存事業者としての登録制度も設けていました。
(登録期間昭和23年から昭和39年までで終了)
ですが、こちらには登録せず。。立ち向かいます。

電気療法、HS式無熱高周波療法で、害がない健康のために行ったと
裁判をしつづけます。
こちらがその機器。

最終的に、HS式が人体に有害だったことで敗訴になりました。
あん摩師・はり師・きゅう師及び柔道整復師法違反の唯一の判決です。
このケースで”療術”は、最高裁の判決で、特例ではあるものの認められたことになりました。
昭和35年の最高裁の判決によって
「有害性が立証されない限り、療術も禁止できない」と言うものでした。

いまだにこの判決で
さまざまな手技療法の自由営業が許されているとされています。。。

この話を子供の頃から聞いていた私としては
初めてブログ書くのですが。。。微妙としか言えません。

戦前は勉強しようと思ってもできなかった時代です。
今は、鍼灸学校・柔道整復専門学校が全国にどこにでもある時代です。
迷わず、国家資格を取得しながら、医療人として、最低限のマナーや知識を身に付け
人のために役立つ治療家になっていきましょう。

参考
カイロジャーナル(再考 医療類似行為 中)
※もし今から手技の世界を考えている方は、国家資格が絶対に必要ですよ。


(仲野整體整骨本院ミュージアム保管 伝説のHS式無熱高周波療法器)

私の祖母(仲野おむら)は、戦後に登録した療術既存事業者でした。
一昨年2018年、99歳まで健康を伝えていました。

祖父の友人たちが、戦後すぐの時代に、国民にとって大切な医療だからと無くなっては困る。
療術がどんなものか少しでも伝わって欲しいと国会議事堂の中に治療室まで作っています。
第一回の国会がだったこともありますが、すごいエネルギーです。

昭和23年1月に衆議院の許可をへて国会議事堂5階に開設された”療術治療室”は
現在も、衆議院第一会館の福利厚生施設として営業しています。

議員会館にアクセスできるみなさまぜひ!!
現在は、(一般財団法人全国療術協会認定者と国家資格保持者が行っています。)

話が戻りますが。。

こんな形で、話し合っていたと思うと
素晴らしい医療をより良い形で伝えて行かなえればと。。。

そんな祖父、その仲間にみなさまのおかげで
現在も、医療の中に、療術業という区分が残っています。

<小分類>

  • 830  管理,補助的経済活動を行う事業所(83医療業)
    • 8300  主として管理事務を行う本社等
    • 8309  その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
  • 831  病院
    • 8311  一般病院
    • 8312  精神科病院
  • 832  一般診療所
    • 8321  有床診療所
    • 8322  無床診療所
  • 833  歯科診療所
    • 8331  歯科診療所
  • 834  助産・看護業
    • 8341  助産所
    • 8342  看護業
  • 835  療術業
    • 8351  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所
    • 8359  その他の療術業
  • 836  医療に附帯するサービス業
    • 8361  歯科技工所
    • 8369  その他の医療に附帯するサービス業

 

835 療術業
この分野が、仲野整體の分野です。

 

この2つは、先ほどの歴史的背景により、療術が分かれています。

国家資格になった資格

その他療術業(戦前から行ってた療術業の方)

1951年 「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律」制定
1988年(昭和63年)試験が都道府県知事から、厚生大臣に変更になり国家資格になりました。

それで、全てが国家資格者だけになる予定が
本来の解釈だったはずです。
ですが。。。
”職業の自由”の判例で、今も少し療術を今も学べる方の道が残っています。

令和となった現代、”療術”という言葉は、一般的には、知られなくなっています。
ですが、戦後に、法制化を試み、インターネットや新幹線が無いなかに活動した祖父・仲野弥太郎のエネルギーをこの分類からも感じには入れられません。

仲野整體整骨本院 2代目 院長仲野弥太郎 藍綬褒章受賞

<8351 あん摩・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所>
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師がその業 務を行う事業所をいう。これらの者が出張のみによってその業務を行う場合も含む。
○あん摩業;マッサージ業;指圧業;はり業;きゅう業;柔道整復業

<8359 その他療術業>
温熱療法,光熱療法,電気療法,刺激療法などの医業類似行為を業と する者がその業務を行う事業所をいう。これらの者が出張のみによって その業務を行う場合も含む。 ○太陽光線療法業;温泉療法業;催眠療法業;視力回復センター;カイロプラクテ ィック療法業;ボディケア・ハンドケア・フットケア・ヘッドセラピー・タラソテ ラピー(医業類似行為のもの);リフレクソロジー

2種類には別れてしまっています。
しかし、歴史を知っている身としてこの両類を最大に生かし、
人類にとって最も大切な本来の”療術業”を提供して行きたいと思います。

仲野整體では、この歴史的背景から、医療国家資格者のみを採用しています。

姿勢治療家
仲野孝明 20200725

追伸;
医療業に入らない整体は、こちらの区分になります。

中分類 78  洗濯・理容・美容・浴場業

  • 780  管理,補助的経済活動を行う事業所(78洗濯・理容・美容・浴場業)
    • 7800  主として管理事務を行う本社等
    • 7809  その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
  • 781  洗濯業
    • 7811  普通洗濯業
    • 7812  洗濯物取次業
    • 7813  リネンサプライ業
  • 782  理容業
    • 7821  理容業
  • 783  美容業
    • 7831  美容業
  • 784  一般公衆浴場業
    • 7841  一般公衆浴場業
  • 785  その他の公衆浴場業
    • 7851  その他の公衆浴場業
  • 789  その他の洗濯・理容・美容・浴場業
    • 7891  洗張・染物業
    • 7892  エステティック業
    • 7893  リラクゼーション業(手技を用いるもの)
    • 7894  ネイルサービス業
    • 7899  他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

 

参考文献
日本鍼灸師会50年のあゆみ

日本鍼灸の特質(戦後の歴史と教育、制度)

療術の歴史(一般社団法人全国療術師協会)

いわゆる無届医療類似行為業に関する最高裁判所の判決について

療術行為について(清野 充典 順天堂大学医学部医学史学研究室)

一般社団法人鍼灸医療普及機構(戦後の鍼灸制度の変遷)
再考 医療類似行為 中(カイロジャーナル88号2017年2月19日発行より)

仙台高等裁判所 昭和35年(う)81号判例


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